認定「共鳴トレーナー®」規約

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本規約は、株式会社キッスミュージック(以下甲という)が、〇〇〇〇(以下乙という)を認定「BEAMSトレーナー®」として認定するにあたり、以下の通り定める。

第1条【目的】

 甲は、資格制度が存在せず、正誤情報が錯綜している我が国、延いては世界のボイストレーニング業界に対し、一定の客観的エビデンスに基づいた情報を有する、資格制BEAMSトレーナーを育成し、健全なボイストレーニング&ヘルスケア業界を構築することを目的として、認定「BEAMSトレーナー®」資格認定制度を設け、乙をBEAMSトレーナー®として認定する。

第2条【条件】

 甲は、乙が次に掲げるすべての条件を満たし、本規約に同意の署名をした時点で、乙を「BEAMSトレーナー®︎」として認定する。

 1. 甲の提供する「BEAMSトレーナーコース」の全過程を終了し、「BEAMSトレーナー認定試験」に合格していること。但し、コースの内容、及び認定試験合格条件はホームページ内、「トレーナーコース」ページの記載事項に準ずる。                   

 2.「BEAMSトレーナー®」資格取得に係る支払いをすべて終了していること。

 3.甲に対し、履歴書を提出していること。

 4.その他、本規約の遵守を誓約すること。

第3条【認定方法】 

 甲は甲のホームページ(https://kissmusic.net/)上で乙の顔写真を公開することで、乙を公式に認定者とする。

第4条【内容】

 甲は乙に、甲が運営するチェーン店、フランチャイズ店において、認定「BEAMSトレーナー®」として活動することを許可する。但し、フランチャイズオーナーまたは個人として開業する場合、甲との間で別途、営業契約の締結を必要とする。

第5条【商標の使用許可】

 甲は、乙に対し甲の有する次の商標の使用を許可する。

(1)  東京ボイトレ法

(2)  頭式呼吸

(3)  スティールボイス

(4)  BEAMSトレーナー

第6条【資料の提供】

 甲は、乙に対し次の資料を提供する。但し、第10条の規定に基づき資格の認定を取り消された場合、乙は甲に対し直ちにこれを返還する。

(1)   東京ボイトレ法トレーナーズマニュアル及びその改定資料

(2)   論理動画「共鳴の方程式」及び「腹式呼吸の謎」

第7条【ボイストレーニングシンポジウム】

 乙は、毎年5月29日のみ、又は5月29日から5月30日に甲が開催するボイストレーニングシンポジウムに可能な限り参加すること。但し、宿泊費等は本人が負担すること。

第8条【有効期限と更新】

 資格の有効期限は新規資格取得より無期限とし、更新の必要はないものとする。但し、第10条に定める資格の喪失要件に該当した場合は、その限りではない。

第9条【譲渡禁止】

 乙は、認定資格及びそれに基づく権利を第三者に譲渡することはできない。

第10条【資格の喪失】

 甲は、乙が次に掲げる条件の何れかの事由に該当した場合、資格認定を取り消すことができる。その場合、乙は資格保持に係る一切の権利を失う。

 1.BEAMSトレーナー®の資格保有者、並びに甲の名誉や利益を著しく損ない、健全なボイストレーニング&ヘルスケア業界の形成を阻害する行為が明らかになったとき。

 2.第2条3項に定める履歴書、その他資格取得時の報告内容に虚偽があったと認められたとき。

 3.第7条に定める、ボイストレーニングシンポジウムに3回連続で参加がないとき。

 4.乙が死亡したとき。

 5.その他、本規約または法令に違反したとき。

第11条【知的財産権】

 資格認定に際し、第6条に基づいて甲が乙に提供する著作物の著作権、その他プログラム内容(以下「本著作物」という)に係る知的財産権は甲に帰属し、これを侵害する次の行為を禁ずる。

 1.本著作物の内容を乙、又は第三者の名をもって公衆に送信する行為。

 2.本著作物の内容を、引用の範囲を超えて乙又は第三者の著作物に掲載する行為。

 3.本著作物を複製、改変等する行為。

第12条【損害賠償】

 乙が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、又はそれに類する行為によって甲が損害を受けた場合、乙は、甲が受けた損害を甲に賠償するものとする。

第13条【免責】

 甲は、乙が本資格を用いて提供したサービスによって、乙又は第三者に生じた損害に対し、甲の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わない。

第14条【残存条項】

 乙が、第10条に基づき資格の認定を取り消された場合であっても、第11条から第13条及び本条の規定は有効に存続するものとする。

第15条【合意管轄】

 甲と乙の間で訴訟の必要性が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。

第16条【準拠法】

 本規定の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとする。

第17条【規定の変更】

 甲は乙の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとする。但し、甲は本規約を変更した場合、乙に当該変更内容を通知するものとし、電子メール、書面その他甲が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。

第18条【信義則】

 本規約に定めのない事項又は、疑義を生じたときは甲、乙信義に従い、誠意を持って協議解決するものとする。

2020年8月施行 株式会社キッスミュージック

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